※ただし、受講費用が4千円を超えない場合は支給されません。
■支給の条件
一定の期間 雇用保険に入っている人、あるいは入っていた人
〇初めて制度を利用する人の場合
受講開始日の時点で、雇用保険に入っていた期間が通算1年以上なら利用できます。
〇過去に制度を利用したことがある人
前回の利用から受講開始日までに、雇用保険に入っていた期間が通算3年以上なら利用できます。
※仕事を辞めてしまっている人でも、1年以内ならOK。受給資格要件を満たしているかわからない場合は、ハローワーク(職安)に照会することができます。
・厚生労働省:教育訓練給付制度
よくある質問については、厚労省の以下のページに記載されています。
(参考)
・厚生労働省:講座の受講を希望される方
■申請の仕方
たとえば通信教育大手のユーキャンの場合、講座の申し込み時に、まずはハローワークではなくユーキャンに対して制度を利用することを伝えます。その後、学校や通信教育の講座の受講が修了したら、ハローワークへ支給申請をします。
給付については、講座をきちんと修了していれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく受けられます。
■給付までの流れ
ユーキャンの場合ですと、教育給付金をもらうまでの流れは次のようになっています。
1、受講の修了
↓
2、教材に同封の「修了証明依頼書」をユーキャンに送付
↓
3、ユーキャンから必要書類の返送
↓
4、書類一式をハローワークに提出して申請
↓
5、1ヵ月以内に指定の銀行口座に給付金入金
■対象の資格講座の例
ユーキャンのケースでは、教育給付金制度の対象講座は以下のとおりです。
・医療事務
・調剤薬局事務
・宅地建物取引主任者
・簿記2級
・介護福祉士
・ケアマネジャー(A・B・C・Dコース)
・ファイナンシャルプランナー
・メンタルヘルス・マネジメント検定(II種)
・福祉住環境コーディネーター
・社会保険労務士
・行政書士
・介護事務
・歯科助手
・インテリアコーディネーター
・旅行管理者(総合、国内コース)
・通関士
・調理師
・気象予報士
・衛生管理者
・危険物取扱者
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・マンション管理士・管理業務主任者
・販売士2級
・測量士補
・第二種電気工事士
・二級ボイラー技士
・社会福祉士
・登録販売者
■対象資格の調べ方
くわしい対象資格については、次のページをご覧ください。
(対象資格)
・教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定 教育訓練講座
※対象資格であっても、学校や通信教育によっては指定を受けていないケースがあります。
■教育訓練給付制度の拡充(2014年10月から)
2014年10月から、教育訓練給付制度が拡充されます。
一部の専門性のある講座(専門実践教育訓練)では、受講者が支払った教育訓練経費のうち 40%(年間上限32万円)が支給されます。
さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、就職した場合(「被保険者として雇用された、または雇用されている」等の場合)、20%の追加支給(合計60%、年間上限48万円)があります。
具体的な講座(対象資格)は、看護師、准看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士など。
教育訓練給付制度の拡充(専門実践教育訓練)については、当ブログの次の記事でまとめています。
・【変更点】 教育訓練給付制度が拡充 (2014年)
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