【放射能疎開】長野県松本市、避難者受け入れを拡大
長野県松本市は、放射能汚染地域からの避難・移住者の受け入れを拡大しました。
対象は、福島県に加え、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉県などでも、ホットスポットが確認されていることから、住宅提供等の支援について対象を拡大した、ということです。
具体的には、「汚染状況重点調査地域」に指定された、8県102市町村の15歳未満の子どものいる自主避難世帯、としています。
以下、松本市のHPからの引用です。
趣旨
広域避難者の受入れについては、長野県災害支援対策本部の「長野県東日本大震災の避難者」に準じて、次のとおり対応するものとします。
避難者の分類
災害救助法適用市町村及び、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域からの避難者を、次のとおりに区分します。
1 第1分類
住宅を失った者、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関して、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法により設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点に居住していた者
2 第2分類
自主避難者のうち「配慮を要する」者、医療が必要な者、福祉の手当てが必要な者
なお、配慮を要する者とは、災害時要援護者のほか、福島県内に居住している世帯及び、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域に居住している世帯で、15歳未満の者を有する世帯をいう。
3 第3分類
自主避難者(上記を除く)
受入方針
1 第1分類及び第2分類の世帯(者)
(1)第1段階
市営住宅及び教員住宅を当面の間、避難場所として無償で提供する。
※ 当面の間とは、6ヶ月単位で、最長は原則2年間とする。
※ 住宅使用料、上下水道料金については2年間免除する
ア 現状の受入可能住宅
・市営住宅 12戸
・教員住宅 38戸
イ 窓口
住宅課
ウ 布団など生活必需品について
原則入居者が用意する。
(2) 第2段階(第1段階の施設が満杯になった場合)
長野県と調整。当面第3分類の世帯(者)と同様の扱いにする。
2 第3分類の世帯(者)
(1)第1段階
市内の旅館、ホテルを斡旋する(観光温泉課)
(2)第2段階
民間住宅の斡旋
相談者(被災者)への情報提供
以上、松本市のHPより。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/touhoku/hinan/ukeire/index.html
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